認知症の早期発見、
予防・治療研究会 会則
第1条(名称)
本会は、「認知症の早期発見、予防・治療研究会」と称する。
第2条(目的)
本会は、認知症の診断・予防・治療・ケアに関する素材やツールの基礎から臨床まで系統立てた幅広い研究を行い、以って認知症患者、その家族及び認知症臨床に関わる医師、看護師、介護士、薬剤師を含めた認知症医療従事者、研究者の要望に対し最新かつ適切な情報を提供していくことを目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条に掲げた目的を達成するために、次の事業を行う。
- 認知症の診断・予防・治療・ケアに関する素材やツールの評価試験を実施する為のプロトコールの策定
- 認知症の診断・予防・治療・ケアに関する素材やツールの評価試験による科学的検証
- 認知症の診断・予防・治療・ケアに関する素材やツールの研究成果の発表及び広報活動
- 認知症の診断・予防・治療・ケアに関する素材やツールの研究発表会の開催
- その他、本会の目的を達成するめに必要な事業
第4条(会員)
本会の会員は、世話人の推薦を受け世話人会の了承を受けた者とする。
第5条(会費)
本会の一般会員の会費は徴収しないが、研究会参加時の参加費(2,000円)をもってこれに充てる。
本会の賛助会員の会費は年額1口200,000円とする。
第6条(役員)
- 本会には次の役員をおく。
-
- 代表世話人
- 1名
- 世話人
- 数名
- 監事
- 1名
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第7条(役員の選出)
代表世話人は世話人の中から互選により選任される。
第8条(役員の役割)
- 代表世話人は本会を代表し、世話人会を招集するとともに、本会の業務を統括する。
- 世話人は、代表世話人を補佐するとともに、世話人会の構成員として本会の発展に寄与するものとする。
第9条(世話人会)
- 世話人会は、第5条に規定する役員により構成される。
- 世話人会は、必要に応じて代表世話人が招集する。
- 議長は代表世話人が務める。
第10条(審議事項)
世話人会は、次の事項を審議する。
- 本会の運営に関する事項
- 本会が行う事業に関する事項
- その他必要と認められる事項
第11条(事務局)
- 本会の事務局を下記に置く。
-
〒143-0016
東京都大田区大森北1-23-10
医療法人くどうちあき脳神経外科クリニック内
認知症の早期発見、予防・治療研究会事務局
FAX: 03-5767-0327 - 事務局には事務局長と事務局員を置く。
-
事務局には若干名の事務局員を置くことができる。
事務局長は世話人の一人が務める。
第12条(附則)
- 本会会則についての細則は別に定める。
- 本会会則及び細則の変更は世話人会の承認による。
- 本会会則は平成27年2月1日より施行する。
(平成28年3月27日改訂、平成29年10月1日再改定)